2021-05-27 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第19号
そうすると、減免措置をしていた場合であっても、八割は自治体負担になったりとかして、最終的には減免措置実施しない自治体もこれ出てきてしまうかもしれないなという懸念はあります。そうすると、一番困ってしまうのは生活者であって、去年より状態が良くなっているかというと、必ずしもそう言えない状況下で保険料の減免がされないということで、本当に大変な方もいらっしゃるかと思うんですね。
そうすると、減免措置をしていた場合であっても、八割は自治体負担になったりとかして、最終的には減免措置実施しない自治体もこれ出てきてしまうかもしれないなという懸念はあります。そうすると、一番困ってしまうのは生活者であって、去年より状態が良くなっているかというと、必ずしもそう言えない状況下で保険料の減免がされないということで、本当に大変な方もいらっしゃるかと思うんですね。
西村大臣、今回、まん延防止等重点措置、実施すべき区域を三府県とした理由、そして重点措置の解除の基準は何かということについて教えてください。
また、蔓延防止等重点措置実施へは、国民の代表たる国会に実効性ある関与を持たせること。緊急事態宣言が出しづらいからと、私権制限や罰則を伴う蔓延防止措置が乱発されることがあってはなりません。 そして、感染症法上の刑事罰が削除されたことは当然ですが、過料の科学的実効性、つまり立法事実は不十分と言わざるを得ません。
それと、蔓延防止等重点措置の区域に係る都道府県知事は、感染の状況等を考慮して都道府県知事が定める期間及び区域について、感染の状況について政令で定める事項を勘案して措置を講ずる必要があると認める業態に属する事業を行う者に対し、営業時間の変更等の措置を要請することができるとありますが、この蔓延防止等重点措置実施に当たって、都道府県知事が定めるという期間、区域、業態はどのように定めるんでしょうか。
○元榮太一郎君 この破産手続開始の決定の特例及び民事調停の申立て手数料の免除特例措置、実施することが可能になったということでございますので、実施に向け、速やかに進めて、御検討いただきたいなというふうに思っております。 そしてまた、この熟慮期間の延長手続でございますけれど、これは本当に積極的に周知していただきたいなというふうにお願いをしたいと思います。
去年承認したBEPS防止措置実施条約では、こうしたPEの人為的回避を規制するために、このPEの定義を変更して、倉庫についてもPE認定して課税をするということも可能になりました。 今問題になっているのは、いわゆるデジタル課税と。つまり、PEの定義を広げても、そもそもそういうものがないということの場合に全く課税されないという問題だと思います。
昨年は、この報告書の一部を実施するための、BEPSの防止措置実施条約というのを国会においても御審議いただいたところでございますし、締結をいただいたところでございます。
まず、BEPS防止措置実施条約は、国際的な租税回避行為に対処するための租税条約関連措置を迅速に、協調して実施するための法的な枠組みを定めるものです。 次に、デンマークとの租税条約は、現行の租税条約を全面的に改正し、投資所得に対する源泉地国課税の更なる減免、税務当局間の徴収共助の手続の整備等を定めるものです。
○杉久武君 今回のBEPS防止措置実施条約は、既存の租税条約を各国が別個に修正するというものではなく、一定の手続を経て、それらの租税条約についてBEPS防止措置実施条約の規定による置き換え又は規定を追加するという、こういう方法で行われますけれども、なかなかこれ、言葉で聞いてもイメージが難しいところでありますけど、これは具体的にどういう運用をされるのか、できるだけ分かりやすい説明を外務省にお願いいたします
BEPS防止措置実施条約におきましては、各国は自国のどの租税条約を本条約の対象とするかを選択するようになっております。また、BEPS防止措置実施条約に規定するBEPS防止措置を導入するか否か、及びその適用範囲については各国が一定の制限の下で留保、選択をすることも認められております。
具体的な適用の部分でございますけれども、まず二国間の租税条約の適用に当たりまして、二国間のこの租税条約の規定に代えて、あるいはこれに加えて、BEPS防止措置実施条約の規定を優先して適用することを通じて二国間の租税条約の適用関係が修正されることになります。
BEPS防止措置実施条約は、OECD及びG20によってその設置が承認された特別部会において平成二十八年十一月に採択されたものであり、国際的な租税回避行為に対処するための租税条約関連措置を迅速に、協調して、及び一致して実施するための法的な枠組みについて定めるものであります。
○宮本(徹)委員 米国として判断しているところとか、理由は明らかにされていないというので、何か、聞いていると、詰めたやりとりをアメリカとやっているような雰囲気が感じられないんですけれども、河野大臣自身は、このBEPS防止措置実施条約へ参加すべきだと御自身がアメリカに対して働きかけたことというのは、どういうレベルでやられていらっしゃいますか。
○宮本(徹)委員 しかしながら、アメリカはBEPS防止措置実施条約を保留しているため、本条約が発効され、日本の国内法が整備されたとしても、米国の企業には今回の改正は適用されない。つまり、インターネット通販業のアマゾンなどの米国企業に対しては、新たなPEの基準は適用されない、こういう理解でよろしいですね。
○宮本(徹)委員 ですから、米国に対して、BEPS防止措置実施条約への参加、さらには日米租税条約の改正を求めていかなきゃならないわけですが、なぜアメリカはこのBEPS防止措置実施条約に反対しているんですか。
BEPS防止措置実施条約は次回の委員会にかかってくるとは思いますが、租税条約と深く関係しておりますので、関連して一緒に伺っていきたいというふうに思います。 租税条約は、そもそも、企業が海外進出する際に、本国と投資先の国又は地域から二重課税されることを回避するために締結される二国間条約で、国境を越えた経済活動を推進するための条約であるという面が主なものであったというふうに思います。
まず、BEPS防止措置実施条約に盛り込まれております仲裁の話でございます。 まず、このBEPS防止措置実施条約でございますが、これは、委員も冒頭おっしゃっていただきましたとおり、通常であれば、既存の二国間条約を一本一本時間をかけて改正をしていくというのが普通のやり方でございますが、既存の租税条約のネットワークは全世界でかなりの数になっております。
BEPSという取締り協定、それの防止措置実施条約なんかが合意されても、実際に、アマゾンなんかアメリカの企業でしょうから、肝心のアメリカがその条約に入っていないとすると、事態が改善できないというか、そもそも全くそういう企業を取り締まれない、こういうことになるんだろうと思うんですね。
国際課税の強化とBEPS防止措置実施条約についてお尋ねがありました。 国際的な租税回避の防止については、日本はこれまで、OECD、G20によるBEPSプロジェクトでの議論を主導し、例えば、日本が議長国を務めた伊勢志摩サミットにおいても、その合意事項を各国が足並みをそろえて着実に実施していくよう、首脳宣言に盛り込みました。
米国は、OECD諸国で唯一、BEPS防止措置実施条約に保留を表明しております。日米租税条約では、倉庫があるだけでは課税できません。総理、税逃れの大穴を防ぐために、米国にBEPS条約への加盟をあなたが先頭に立って求めるべきではありませんか。 もう一つは、税の使い方です。 総理は、空母の保有について、具体的な検討を行ってきた事実はありませんと本会議で答弁いたしました。
次に、青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律の一部を改正する法律案は、青少年によるインターネットの利用の状況の変化に鑑み、青少年有害情報フィルタリングソフトウエア及び青少年有害情報フィルタリングサービスの利用の促進を図るため、携帯電話インターネット接続役務提供事業者等の青少年確認義務、説明義務及び青少年有害情報フィルタリング有効化措置実施義務を新設するとともに、インターネット
本案は、青少年によるインターネットの利用状況の変化に鑑み、青少年有害情報フィルタリングソフトウエア及び青少年有害情報フィルタリングサービスの利用の促進を図るため、携帯電話インターネット接続役務提供事業者等の青少年確認義務、説明義務及び青少年有害情報フィルタリング有効化措置実施義務を新設するとともに、インターネット接続機器の製造事業者の義務の対象となる機器の範囲の拡大等の措置を講ずるものであります。
その中で、二〇一六年八月のIAEA事務局による保障措置実施報告において、インドについては、核物質、施設またはその他の保障措置が適用されるべき品目は平和的活動にある、こうした結論づけを行っております。 引き続き、IAEAを初め、さまざまな国際機関とともに、核軍縮・不拡散の見地から、さまざまな実態の把握に努めていきたい、このように考えます。
第一に、法第三条第一項により調査が猶予されている土地の扱いについて、第二に、措置実施計画の創設について、第三に、自然由来汚染土壌の扱いについて、第四に、土壌のトレーサビリティーの向上について、第五に、環境リスクに応じた最小限の規制についてでございます。 まず第一の、法三条第一項により調査が猶予されている土地の扱いについてでございます。
○鈴木参考人 措置実施計画書の作成ということであると思いますが、やはり今までも、実は、大きな土壌汚染対策工事では、自主的ないしは先ほど申し上げたように自治体の方からの要請があった場合等で、打ち合わせがされていたという事例はあったかと思います。
二、原子力施設の廃止措置の実行可能性を担保するため、廃止措置実施方針の定期的な見直し・更新を発電用原子炉設置者等に求めるとともに、あらかじめ適切な公表の方法を定めた上で、定期的に公表すること。
それから、廃止措置実施方針の作成、公表といった規定を新設をしておりますけれども、これは勧告の八、Rの八の関連でございます。それから、放射線源規制における防護措置の義務化や放射線審議会の調査審議、意見具申機能につきましては勧告の三、Rの三で、放射線規制について規制委員会としてもっと資源を投入すべきであるという勧告に関連するものでございます。